公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。

ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。

かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。

求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。

雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。

給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
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1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
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(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)

支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。

求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。

厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。

望むスキルを学べるといいですね。
短期雇用特例被保険者について質問です。
8年間社員として働いた建設業が倒産したため、すぐに同会社の人が皆の為に別の建設会社を設立しましたが、私は6~7ヵ月で辞めました。
やはり建設業のため今の時代難しく仕事はあまり無く、最後のほうは給料の支払いでもめたので辞めてしまいました。
今は失業保険待ちですが「短期雇用特例被保険者」と言われ40日分しか失業保険がもらえませんが、↑の様な「もともとは倒産」でもやはり「短期雇用特例被保険者」に分類されてしまいますか?
そうですね。

雇用保険は最後に勤務した事業所の労働条件と離職理由で色々と変わってきます。

したがって倒産した際に、雇用保険の受給手続きをしていたら「短期雇用特例被保険者」には分類されないで、「特定受給資格者」として待機期間後に給付制限なく、結構長い期間に亘り基本手当を受給できたと思います。

が、新たな会社に就職した際の労働条件が雇用期間は4カ月超1年未満、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満だったのではないかと推測します。

そうであれば短期雇用特例被保険者になってしまいます。
失業保険について教えて下さい!


今年3月から研修をし
4月から臨時職員として勤務していました。

前から結婚することが決まり上司にも伝えその1ヶ月後、妊娠していることがわかり12月
いっぱいで退職することになりました。

ですが上司から3月まで産休扱いにして3月いっぱいで退職の形にしたほうがいいのではないか?社会保険の任意継続をするため国民年金をかけるより良いのでは?

といわれています


そこで3月20日出産予定日なのですが

失業保険は出産のため退職するのであれば最大4年受給されると聞きました

私のような場合でも受給対象になりますか?

乱雑な文ですみませんが教えて下さい!
あまり詳しくないですけど…

失業保険は、妊娠による退職の場合、申請の期限を4年に延長できます。
受給できる期間が4年になるわけではありません。

退職後、申請の期限延長を申請し、出産後仕事をできる状態になってから、求職活動と共に失業保険の申請の手続きになります。
失業保険の再就職手当てについて質問です。1年以上の雇用でないといけないとありますが、これは事業主が1年以上は
絶対に雇うという完全な証明書が必要なのでしょうか?例えば、派遣で3ヶ月更新のような仕事で
難しいのでしょうか?また、職安で見つけた仕事なら、どんな仕事でも再就職手当てがもらえるのでしょうか?
例えば派遣社員の場合、契約書があると思うのですが、その中に1年を超えて雇用する場合がある、と入っていれば3ヶ月更新でも認められると思います。ただし、雇用保険加入は絶対条件です。
失業保険の手続きをし損ねた場合どうにもなりませんか。
失業保険の手続きをしないまま扶養に入りました。
3月に結婚しましたが、体調不良により通院があったため、5月末に退職しました。
退職した後、旦那の扶養に入っていましたが、そろそろ落ち着いてきたので、再度就職をしようと思っていました。
最近結婚した友人が、退職したから失業保険をもらうという話になり、もらっていないと話したところ、せっかくだから貰いなよ、といわれたのですが、調べてみたところ、離職後30日以内?に延長手続きをしたいなければ給付できないといったことがありました。

このような場合、もう一切の救済措置はないのでしょうか?
また、離職票は、扶養の際に提出しており、現在手元にはありません。
扶養には6月(退職後すぐ)入りました。
今年度の収入は退職金をいれたら5か月で税込130万をちょっとこえています。

どなたかご存知の方がいましたら宜しくお願いします。
失業手当は1年以内に給付まで終わればいいので、今年の5月に退職したのであればまだ十分まにあいます。ただし、離職票をご主人の会社から返してもらって下さい。扶養から外れることになると思いますので、そのあたりはご主人の会社によく確認してもらってください。おそらくそう言う場合給付制限期間も扶養から外れる可能性もあります。その場合ご自身で国保、国民年金に加入する必要があります。

補足について;ではまだ間に合います。ただし、1年以内に手続きではなく、給付制限(3か月)と給付期間も全部含めて1年以内です。まだ間に合いますが、急いだ方がいいでしょう。
失業保険について教えて下さい。
10月末まで5年勤めた会社を自主退職し、11月1日より違う会社で働き始めましたが、労働条件が悪すぎて退職したいです。

退職後は失業保険を受け取れますか?
両方の会社で雇用保険は加入しています。
今現在辞めていないのなら今月一杯は在籍すると仮定しての話ですが、そうであれば今の会社と前の会社の離職票を取り寄せてください。そうしてハローワークに申請すれば前の会社との雇用保険期間が通算できます。
雇用保険は自己都合退職では期間が10年未満では90日の支給です。
HWに申請後に7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありますから、実際に受け取れるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります。
どのくらいの日額になるかというと、あなたの過去6ヶ月の税込み賃金(賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。多分65%くらいになると思います。計算してみて下さい。
<補足>
自己都合退職であれば先ほど言いましたように90日間です。
会社都合であれば年齢と期間によって違います。
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