私は派遣社員です。この2月で契約が終わり、3月は残った有給休暇を消化しますが、失業保険はこの期間はもらえるのでしょうか?教えてください。
有給休暇をもらっている間は、雇用期間と見做されますから、給付対象外です。

また、契約満了による失業は、待機期間3ヶ月がありますから、そんなにすぐに雇用保険は給付されませんよ。
今月会社を退職しました。離職票はまだ届いてません。
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?


ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
労働時間が週20時間以上で31日以上働く見込みがある場合、一般的に雇用保険に加入しなければならなくなるため、その場合は失業状態ではないとみなされます。その場合は受給資格がありません。

週20時間未満である場合は、一応受給資格はあると思いますが、申請してから7日間は待期期間であり、その間にアルバイトなどをすると待期期間が延長されます。また、自己都合による退職の場合、待機期間終了後に3か月の給付制限があります。つまり、申請してから実際に受給できるまで、約4か月かかるということになります。

試用期間がどれだけあるのか、試用期間中の労働時間がどの程度になるのかを考えあわせたうえで決めたほうが良いと思います。

雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日の間が1年未満であれば被保険者期間が通算されますので、そのあたりも考慮した方が良いと思います。わずかな基本手当をもらって、それまでの被保険者期間をゼロに帰してしまうのと、受け取らずに被保険者期間を積み上げるのと、どちらが有利かを考えましょう。
失業保険について
失業保険についてお聞きしたいことがあります。

もともと技術系の部署でしたが、会社統合なども
あり転勤+異動を言い渡されました。

勤務地 仙台→大阪
部署 技術系→営業

会社にこのようなことをされて、仮に会社を辞めた場合
やはり「自己都合」となって、失業保険も通常の場合と
同じく3ヶ月間の待機があってからの支給になるのでしょうか。
転勤及び配置転換はサラリーマンではよくあることで特に特殊なことではありまあせん。
ただ、転勤によって家族と別居できない理由や親族の看病が出来ない等の事情があれば「特定理由離職者」として認定を受ければ自己都合退職であっても3ヶ月の給付制限はなくて早く受給できます。
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)

質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
病気を理由に離職をした場合は、特定理由離職者と認定されるはずです。この場合は、自己都合による退職であっても、特定理由離職者に認定されれば、3か月の給付制限期間は免除されます。ただし、特定理由離職者であっても、妊娠・出産・育児を理由に離職をした場合は一定の条件を満たさなければ特定理由離職者には認定されず、特定理由離職者に認定されても、給付制限期間が免除されない場合があります。

傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。

職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。

ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。

補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。

厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。

元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
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